周知の通り、国内労働者の労働条件は厚生省が定める労働基準法で制約が定められていますが、トラックドライバーは人命に関わる労働である性質上、「改善基準」と言う別の法規制により労働条件が定められています。※国内のトラックドライバー改善基準の内容はこちら。 海外でも同様にトラックドライバー向けの労働基準は設けられていて、輸送会社とその運転手は労働規制を準拠する責任があり、守らなければ会社と個人が罰せられます。 一方、法規制の内容については各国で若干異なるようです。そのため日本の労働基準に基づいて海外での配車スケジュールを計画しているとペナルティを受ける可能性があり、最悪営業停止処分にもなり得るので注意が必要です。 ただそれにも関わらず、法規制の内容は複雑で、様々な特例や例外があったり、言い方が遠回しだったりととにかくわかりずらい。日本の法規制を客観的に捉えたいという想いもあり、海外のトラック運転手の労働基準事情について調べてみました。 運転時間の上限 ・1日の勤務時間は原則最大14時間まで ・その内運転時間は原則最大11時間まで ・1週間での合計運転時間は最大60時間まで 休憩時間の取決め ・8時間運転する度に休息30分間 ・最低でも毎日10時間は休息を取る ・最低でも1週間のうち1度は34時間の連続した休憩を取る。しかもAM1:00~AM5:00が2日間含まれていること。つまり夜中は休む必要がある ・上記を満たせば週の初めに勤務時間をリセット出来る ・しかしリセット後計測開始から最低10時間の休息を取る 運転時間と休憩時間のルール 1.日中の連続運転時間は4時間以内。夜間の連続運転時間は2時間以内。休憩は20分以上行う2.24時間以内の累積運転時間は8時間を超えてはならない3.連続した累積運転時間は44時間を超えてはならず、残りはその期間中効果的に休息する4.3級以下の山岳道路を夜間走行してはらならない5.午前2時から午前5時までに安全確保のために停止しなければならない?(内容が理解できなかったので調査中) ※こちらはCRTA(China Road Transport Organization)という国の機関によって取り決められています。※上記は「道路旅客輸送企業のための安全管理規則」の第38条に記載があります 特例1:16-Hour Exception ・発着地が同一拠点の運送、つまりA地点を出発してA地点に帰ってくる往復便の場合、勤務時間を最大16時間にまで延長できる ・ただし運転時間は変わらず最大11時間まで ・別トラックへの乗り継ぎは出来ず、同一トラックを利用する場合のみ適用可能 ・この特例を利用したら34時間の連続した休憩を取らなければならない ・34時間の休憩を取るまでは、16-Hour Exceptionを再度使えない 特例2:Adverse Driving Condition ・運転時間11時間内にトラックが安全な状態で目的地にまで辿り着けない場合は、最大で13時間まで運転できる ・悪天候の場合、最大で13時間まで運転できる ・悪天候とは想定外の雪、みぞれ、霧、その他道路の凍結等の悪条件のこと。 以上が北米におけるトラック運転手の労働基準法です。 北米の場合これらのregulationをFMCSAという北米の運輸省が取り決めています。 原則1日11時間まで運転できますが、特別な状況下では運転時間を最大2時間まで延長できるみたいです。 関連するおすすめ記事!! 物流ニュース!!